つなぐ実家

実家の行き先を、一緒に決める。

実家の行き先

実家を売る(空き家の3,000万円控除)

相続した実家を売るときは、売却益にかかる税金を大きく減らせる特例があります。期限と建物の条件があるので、売るなら早めに動きます。買取と仲介の違い、古家付きか更地かも動画でよく語られる論点です。

この場面の文面は監修前です。期限・金額は下の一次情報で確認してください。

最終更新: (一次情報の確認日)

期限

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象窓口: 税務署(確定申告)一次情報
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)窓口: 税務署(確定申告)一次情報

相談窓口

  • 不動産会社(仲介・買取)
  • 税務署(売った翌年の確定申告)

費用の目安

[金額は動画から抽出した claim を出す。scripts/extract.py 実装後に埋まる]

費用が変わる要因

  • 仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税が上限)
  • 測量・境界確定、残置物の撤去、解体して更地にする場合はその費用
  • 譲渡所得税(取得費が分からないと売却額の5%で計算され税が重くなる)

この場面の解説動画(173本)

出し手で絞る:
この場面にも触れている動画(56本)

動画で語られている要点

[動画ごとの claim(statement / cost / deadline / authority / 出典タイムスタンプ)を再生数と確信度で並べる。extract.py 実装後]

自分でやる場合

相続登記を済ませたうえで、複数の不動産会社に査定を頼み、仲介か買取かを決めます。当サイトは物件情報を扱いません。売却後の確定申告(特例の適用)は自分でもできますが、書類(耐震基準適合証明や取壊しの証明、市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」)の準備に時間がかかります。

頼む場合(不動産会社・税理士)

特例の要件判断と確定申告は税理士に、境界や共有名義の整理は司法書士・土地家屋調査士に頼めます。売れにくい家(再建築不可、田舎、傾き)は買取専門の会社に相談する道もあります。

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[見積・査定の申込フォーム or 一括見積の紹介。成約連動にしない]

一次情報(公的機関)

あなたの実家の場合

[住所・築年・相続人・亡くなった日 → この場面の期限の残り日数と、その市区町村の窓口。後で実装]

監修

[監修者の氏名・資格・所属・確認日。準備中]