マンション売却で値下げするタイミング|まだ待つ?価格を下げる?プロの判断基準
野口貴矢 福岡不動産売却チャンネル 事業者・不動産売買・買取 319回 9:15
場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)
話者: 不動産売買・買取
目次
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この動画の要点
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出典: YouTube 動画 s0r6xIAV-UA(野口貴矢 福岡不動産売却チャンネル、2026-09-07 公開)の内容の要約で、出し手の発言です。当サイトの判断ではありません。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
この動画の出し手
野口貴矢 福岡不動産売却チャンネル 事業者・不動産売買・買取・掲載 9本
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