つなぐ実家

実家の行き先を、一緒に決める。

亡くなってから

相続放棄(3ヶ月以内)と、放棄した家の管理

借金や、売れない・壊せない実家を引き継がない選択です。期限が3ヶ月と短く、一度受け取ると(預金を使う、家を処分するなど)放棄できなくなるので、順番が大事です。放棄したあとの家の管理責任は2023年の民法改正で範囲が絞られました。

この場面の文面は監修前です。期限・金額は下の一次情報で確認してください。

最終更新: (一次情報の確認日)

期限

  • 相続放棄の申述 自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(家庭裁判所に期間伸長を申し立てることもできる)窓口: 家庭裁判所(亡くなった人の最後の住所地)一次情報
  • 相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国に引き取ってもらう。建物付きは不可) 2023年4月27日開始。審査手数料は土地1筆あたり1万4千円、承認後の負担金は原則20万円窓口: 法務局一次情報

相談窓口

  • 家庭裁判所
  • 法務局(相続土地国庫帰属制度)

費用の目安

[金額は動画から抽出した claim を出す。scripts/extract.py 実装後に埋まる]

費用が変わる要因

  • 家庭裁判所への申述は収入印紙800円+郵便切手。弁護士・司法書士に頼む場合はその報酬
  • 放棄後も「現に占有している」人には保存義務が残る(民法940条、2023年4月1日改正)

この場面の解説動画(37本)

出し手で絞る:
この場面にも触れている動画(33本)

動画で語られている要点

[動画ごとの claim(statement / cost / deadline / authority / 出典タイムスタンプ)を再生数と確信度で並べる。extract.py 実装後]

自分でやる場合

裁判所のサイトに申述書の書式と記入例があります。戸籍と住民票の除票を添えて郵送で出せます。3ヶ月に間に合わないときは、先に期間伸長の申立てをします。

頼む場合(弁護士・司法書士)

既に遺産の一部に手を付けてしまった、3ヶ月を過ぎてから借金が分かった、他の相続人との関係が難しい、といった場合は弁護士か司法書士に相談してから動きます。放棄は撤回できません。

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一次情報(公的機関)

あなたの実家の場合

[住所・築年・相続人・亡くなった日 → この場面の期限の残り日数と、その市区町村の窓口。後で実装]

監修

[監修者の氏名・資格・所属・確認日。準備中]