【遺産相続トラブル】相続登記において、不動産の代表名義を取得し、単独で換価(売却)分割を成功させた事例(事例はフィクションです)#弁護士髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル#遺産相続#弁護士
弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル 士業・弁護士 501回 8:06
目次
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この動画の要点
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出典: YouTube 動画 WjZO03pEfTI(弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル、2025-10-31 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
- 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
この動画の出し手
弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル 士業・弁護士・掲載 6本
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