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【実家売却】設備交換や解体の先行投資はリスクをよく考えて!

アレグレット不動産 事業者・不動産売買・買取 1,156回 5:40

場面: 売却解体 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング(チーズケーキで満腹の二人笑&実家売却第2弾)
  2. 今回のテーマ:パターンB(設備交換)とパターンC(解体・更地)
  3. カレンの本音「設備交換や解体なんて自分でできるわけない!」
  4. 自腹でリフォーム・解体して売る方法とその大きな落とし穴
  5. 相場が読めない&費用をかけても売れるか分からない不安
  6. 素人が大きなリスクや持ち出し金を背負うのは大変!
  7. 次回予告:リスクを回避する不動産会社の「買取」とは?
  8. カレンの神まとめ「BもCも結局リスクと費用を背負うのは同じ」
  9. 今日は上品なカレン笑&バイバイ

この動画の要点

[字幕(自動、2280字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 -T4hkyyYiGM(アレグレット不動産、2026-09-06 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

アレグレット不動産 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本

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