つなぐ実家

実家の行き先を、一緒に決める。

亡くなる前から

親が元気なうちにできること(遺言・家族信託・成年後見)

親が認知症になると実家は売れなくなります(本人の意思確認ができないため)。遺言、家族信託、任意後見、生前贈与は、その前に実家の行き先を決めておく手段です。どれが合うかは家族構成と実家をどうしたいかで変わります。

この場面の文面は監修前です。期限・金額は下の一次情報で確認してください。

最終更新: (一次情報の確認日)

期限

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに窓口: 公証役場・法務局・家庭裁判所一次情報
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円窓口: 法務局一次情報
  • 暦年贈与の基礎控除 年110万円まで贈与税がかからない(相続開始前の贈与は相続財産に加算される期間が2024年から段階的に7年へ)窓口: 税務署一次情報

相談窓口

  • 公証役場(公正証書遺言・信託契約・任意後見契約)
  • 法務局(自筆証書遺言書保管)
  • 家庭裁判所(成年後見)

費用の目安

[金額は動画から抽出した claim を出す。scripts/extract.py 実装後に埋まる]

費用が変わる要因

  • 公正証書の作成手数料(財産額で決まる)
  • 家族信託の設計を士業に頼む場合の報酬(信託財産の1%前後と語られることが多い)と信託登記の登録免許税
  • 成年後見人・後見監督人への報酬(家庭裁判所が決める。月額数万円が目安と語られる)

この場面の解説動画(167本)

出し手で絞る:
この場面にも触れている動画(102本)

動画で語られている要点

[動画ごとの claim(statement / cost / deadline / authority / 出典タイムスタンプ)を再生数と確信度で並べる。extract.py 実装後]

自分でやる場合

自筆証書遺言は自分で書いて法務局に預けられます(形式の不備は法務局が確認しますが、内容は見ません)。生前贈与は贈与契約書を残し、通帳の動きで実態を示します。

頼む場合(司法書士・弁護士・税理士)

家族信託は契約の設計と信託登記が要り、司法書士か弁護士に頼むのが普通です。実家を将来売ることを見据えるなら、信託の内容にそれを書いておく必要があります。相続税が関わるなら税理士も同席が望ましいです。

PR

[士業の掲載枠(月額)。得意分野・料金・地域。弁護士は紹介料不可]

まず知る(一般向けの解説・1本)

専門家以外の解説です。入り口として。手続きや費用は上の解説動画と一次情報で確かめてください。

一次情報(公的機関)

あなたの実家の場合

[住所・築年・相続人・亡くなった日 → この場面の期限の残り日数と、その市区町村の窓口。後で実装]

監修

[監修者の氏名・資格・所属・確認日。準備中]