つなぐ実家

実家の行き先を、一緒に決める。

亡くなってから

相続登記(2024年4月から義務)

実家の名義を亡くなった人から相続人に変える手続きです。2024年4月1日から義務になり、3年以内にしないと過料の対象になります。過去に相続した分も対象です。

この場面の文面は監修前です。期限・金額は下の一次情報で確認してください。

最終更新: (一次情報の確認日)

期限

  • 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで窓口: 法務局(不動産の所在地を管轄する登記所)一次情報
  • 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料一次情報
  • 遺産分割がまとまらないときの「相続人申告登記」 3年以内に申し出れば義務は果たしたことになる(分割が決まったら改めて3年以内に登記)窓口: 法務局一次情報

相談窓口

  • 法務局(登記所)

費用の目安

[金額は動画から抽出した claim を出す。scripts/extract.py 実装後に埋まる]

費用が変わる要因

  • 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(評価額が低い土地には免税措置あり)
  • 戸籍・住民票・評価証明書の取得費
  • 司法書士に頼む場合はその報酬(不動産の数・相続人の数で変わる)

この場面の解説動画(71本)

出し手で絞る:
この場面にも触れている動画(22本)

動画で語られている要点

[動画ごとの claim(statement / cost / deadline / authority / 出典タイムスタンプ)を再生数と確信度で並べる。extract.py 実装後]

自分でやる場合

法務局のひな形と「登記手続案内」(予約制の相談)を使えば自分で申請できます。必要書類は戸籍一式・遺産分割協議書・住民票・固定資産税評価証明書。オンライン申請もあります。

頼む場合(司法書士)

相続人が多い、不動産が複数の管轄にある、過去の相続が未登記のまま重なっている(数次相続)、といった場合は司法書士に頼むのが確実です。戸籍集めから一貫して依頼できます。

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一次情報(公的機関)

あなたの実家の場合

[住所・築年・相続人・亡くなった日 → この場面の期限の残り日数と、その市区町村の窓口。後で実装]

監修

[監修者の氏名・資格・所属・確認日。準備中]