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【不動産売却】営業担当者が売主様を放置!?|情熱なき営業担当者に不動産売却を託しても時間の無駄。早めに手を打ちましょう。

売却の道しるべ / 福岡×不動産売却 事業者・不動産売買・買取 106回 5:07

場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング
  2. 今回のご相談:専任媒介で売り出したが1ヶ月以上連絡がない
  3. 放置する営業担当者に対するプロの見解
  4. 不動産営業の存在意義と仲介手数料の本質
  5. やる気のない営業担当者に任せるのは時間の無駄
  6. まとめ

この動画の要点

[字幕(自動、1731字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 GwEjAhE4yX0(売却の道しるべ / 福岡×不動産売却、2026-09-14 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

売却の道しるべ / 福岡×不動産売却 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本

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