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亡くなってから

実家にかかる相続税と、使える特例

相続税がかかるのは、財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。実家の土地には小規模宅地等の特例で評価を大きく下げられることがありますが、申告しないと使えません。

この場面の文面は監修前です。期限・金額は下の一次情報で確認してください。

最終更新: (一次情報の確認日)

期限

  • 相続税の申告と納税 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内窓口: 税務署(亡くなった人の住所地)一次情報

相談窓口

  • 税務署

費用の目安

[金額は動画から抽出した claim を出す。scripts/extract.py 実装後に埋まる]

費用が変わる要因

  • 税理士報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安と語られることが多い(動画の要約。事務所で異なる)
  • 土地の評価(路線価・倍率)と特例の適用可否で税額が大きく動く

この場面の解説動画(104本)

出し手で絞る:
この場面にも触れている動画(44本)

動画で語られている要点

[動画ごとの claim(statement / cost / deadline / authority / 出典タイムスタンプ)を再生数と確信度で並べる。extract.py 実装後]

自分でやる場合

財産が基礎控除を明らかに下回るなら申告は不要です。超えるが内容が単純(預金と実家だけ、相続人は配偶者と子)なら、国税庁の「相続税の申告書作成コーナー」で自分で作る人もいます。

頼む場合(税理士)

小規模宅地等の特例を使う、土地の形が悪い・貸している、非上場株がある、期限まで余裕がない、といった場合は相続専門の税理士に頼みます。特例の適用ミスは金額が大きいので、動画でも「申告が必要なら税理士へ」と語られることがほとんどです。

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一次情報(公的機関)

あなたの実家の場合

[住所・築年・相続人・亡くなった日 → この場面の期限の残り日数と、その市区町村の窓口。後で実装]

監修

[監修者の氏名・資格・所属・確認日。準備中]