つなぐ実家

実家の行き先を、一緒に決める。

【知らないと大損】不動産売却で「赤字」なのに確定申告が必要な盲点とは? 【国分寺の司法書士】國松偉公子の相続相談室 第142回 #税金 #確定申告 #譲渡所得|

国松司法書士法人 國松偉公子の相続相談室 士業・司法書士 186回 3:52

場面: 元気なうちに話す家族信託・生前対策相続税 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

[概要欄に目次なし。字幕から章立てを起こす(extract.py)か、非表示]

この動画の要点

[字幕(自動、1208字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 zfWjlOTSucI(国松司法書士法人 國松偉公子の相続相談室、2026-07-18 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 期限はない。ただし親の判断能力があるうちにしか、信託・贈与・売却の意思確認ができない 元気なうちに(認知症の診断後は本人名義の家を動かせなくなる)(地域包括支援センター(介護・認知症の相談)・市区町村の空き家相談窓口)
  • 実家の名義と権利関係を確かめる(登記事項証明書) 話す前に。1通 600円(オンライン請求なら 480〜500円)(法務局(窓口・郵送・オンライン))
元気なうちに話すの場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

国松司法書士法人 國松偉公子の相続相談室 士業・司法書士・掲載 5本

[士業チャンネルなら事務所情報・掲載枠へ。事業者なら対応地域]

チャンネル運営者の方へ: 掲載の停止・修正は こちら からご連絡ください。