裁判所は誰を後見人に選ぶ? 本人が亡くなるのは、後見がスタートしてから何年くらい? 監督人には、誰が選ばれるの? (No.267)
勝 司法書士法人 勝 猛一 士業・司法書士 215回 10:14
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この動画の要点
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出典: YouTube 動画 beKsAN8J3Lg(勝 司法書士法人 勝 猛一、2026-07-22 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
勝 司法書士法人 勝 猛一 士業・司法書士・掲載 6本
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