【遺産相続トラブル】亡母の手帳の記載から「特別受益」を認めさせた事例(事例はフィクションです)#弁護士髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル#遺産相続#弁護士
弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル 士業・弁護士 1,097回 8:46
場面: 家族信託・生前対策 (タイトル・目次からの仮付与)
目次
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この動画の要点
[字幕(自動、3267字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 TgcqIG__ya4(弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル、2025-12-18 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル 士業・弁護士・掲載 6本
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