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特定の相続人が他の相続人の相続分を決める遺言書の作成は可能?

相続税対策本部 士業・税理士 157回 4:48

場面: 家族信託・生前対策遺産分割相続人確定 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

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この動画の要点

[字幕(なし、0字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 juvn9L8pFwY(相続税対策本部、2025-05-23 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
家族信託・生前対策の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

相続税対策本部 士業・税理士・掲載 6本

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