【実例】遺言なしで最悪の事態に...「不在者財産管理人」の現実とは?
相続デザイナー上木拓郎【相続専門コンサルタント】 専門メディア 8,954回 8:40
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この動画の要点
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出典: YouTube 動画 8znAWRGq4Dc(相続デザイナー上木拓郎【相続専門コンサルタント】、2025-03-29 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
相続デザイナー上木拓郎【相続専門コンサルタント】 専門メディア・掲載 4本
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