つなぐ実家

実家の行き先を、一緒に決める。

【罠】相続放棄したのに手放せない?民法940条の恐怖と「管理義務」から完全に解放される方法

実家じまい・空き家問題の解説室 事業者・片付け・遺品整理 60回 9:28

場面: 相続放棄 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 第1章:田中さんの決断と相続放棄
  2. 第2章:届いた1本の電話と民法940条の壁
  3. 第3章:相続財産清算人という選択肢と「予納金」の現実
  4. なぜ放棄した財産に責任が残るのか?
  5. 第4章:田中さんが出した答えと救いの可能性

この動画の要点

[字幕(自動、2576字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 7k4m3toKshg(実家じまい・空き家問題の解説室、2026-08-05 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 相続放棄の申述 自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(家庭裁判所に期間伸長を申し立てることもできる)(家庭裁判所(亡くなった人の最後の住所地))
  • 相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国に引き取ってもらう。建物付きは不可) 2023年4月27日開始。審査手数料は土地1筆あたり1万4千円、承認後の負担金は原則20万円(法務局)
相続放棄の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

実家じまい・空き家問題の解説室 事業者・片付け・遺品整理・登録者 1人・掲載 2本

[士業チャンネルなら事務所情報・掲載枠へ。事業者なら対応地域]

チャンネル運営者の方へ: 掲載の停止・修正は こちら からご連絡ください。