預貯金の相続 やってはいけない行動5戦
税理士 林修平の相続税チャンネル 士業・税理士 5.6万回 18:22
目次
[概要欄に目次なし。字幕から章立てを起こす(extract.py)か、非表示]
この動画の要点
[字幕(自動、8230字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 0T0vWxTy9IA(税理士 林修平の相続税チャンネル、2026-08-06 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(市区町村(本籍地・死亡地・届出人の所在地))
- 年金受給権者死亡届・未支給年金の請求 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内(マイナンバー収録済みなら死亡届は原則不要)(年金事務所・年金相談センター)
この動画の出し手
税理士 林修平の相続税チャンネル 士業・税理士・掲載 4本
[士業チャンネルなら事務所情報・掲載枠へ。事業者なら対応地域]
チャンネル運営者の方へ: 掲載の停止・修正は こちら からご連絡ください。