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知らないと損!2026年法改正で不動産売却が不可能になるケース

ひだか先生【司法書士】相続 士業・司法書士 1,457回 10:35

場面: 相続登記 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 住所変更しても家は売れない?
  2. 法務局の証明書も変えないといけない
  3. 住所変更をしないと5万円以下の過料
  4. 30年前の住所までさかのぼる大変さ
  5. 戸籍の附票を30年分そろえる
  6. 2026年の法改正で何が変わったか
  7. 引っ越し以外でも住所は変わる
  8. 法務局が代わりに登記を更新する制度
  9. 不動産取引で住所が最重要な理由
  10. 「地面師たち」と本人確認の現場
  11. 対策①スマート変更登記の落とし穴
  12. 対策②自分でやるか司法書士に頼むか

この動画の要点

[字幕(自動、4241字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 UDP9-wpM0gc(ひだか先生【司法書士】相続、2026-09-03 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
  • 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
相続登記の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

ひだか先生【司法書士】相続 士業・司法書士・掲載 4本

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