知らないと損!2026年法改正で不動産売却が不可能になるケース
ひだか先生【司法書士】相続 士業・司法書士 1,457回 10:35
場面: 相続登記 (タイトル・目次からの仮付与)
目次
この動画の要点
[字幕(自動、4241字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 UDP9-wpM0gc(ひだか先生【司法書士】相続、2026-09-03 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
- 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
この動画の出し手
ひだか先生【司法書士】相続 士業・司法書士・掲載 4本
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