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借地権付き建物を相続した場合の手続き|名義変更料は必要?

司法書士法人リーガル・ソリューション 士業・司法書士 1.5万回 15:21

場面: 相続登記 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 本日の動画【借地権付き建物を相続した場合の手続き】
  2. 借地権とは?
  3. 地主への名義変更料は必要?
  4. 借地権付き建物を相続した場合の登記手続き
  5. 土地に借地権登記あり
  6. 土地に借地権登記なし
  7. 登記申請書:賃借権/地上権 移転登記
  8. 登記申請書:所有権移転登記
  9. 相談は誰に?

この動画の要点

[字幕(自動、4687字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 y6a-RynALAU(司法書士法人リーガル・ソリューション、2022-07-25 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
  • 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
相続登記の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

司法書士法人リーガル・ソリューション 士業・司法書士・掲載 6本

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