【前妻の子の相続】相続させないことは可能?無視できない「遺留分」とトラブル解決法を司法書士が解説
司法書士 はやみずとうや 士業・司法書士 951回 7:14
目次
この動画の要点
[字幕(自動、2108字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 guPnn3QCxv0(司法書士 はやみずとうや、2025-12-07 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
司法書士 はやみずとうや 士業・司法書士・掲載 4本
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