つなぐ実家

実家の行き先を、一緒に決める。

【前妻の子の相続】相続させないことは可能?無視できない「遺留分」とトラブル解決法を司法書士が解説

司法書士 はやみずとうや 士業・司法書士 951回 7:14

場面: 家族信託・生前対策相続人確定元気なうちに話す (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 導入(相続させないことは可能?)
  2. 前妻の子が相続人となる強い理由と「遺留分」の壁
  3. 連絡が不要となる例外的なケース(相続放棄など)
  4. 連絡先が不明な場合の対処法(戸籍の附票調査)
  5. 前妻の子への手紙の書き方(誠実な連絡の進め方)
  6. 後妻・前妻の子間で起こるトラブルと解決の鍵
  7. 相続分を最小限に抑えるための生前対策(遺言書・保険)
  8. まとめとご相談案内

この動画の要点

[字幕(自動、2108字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 guPnn3QCxv0(司法書士 はやみずとうや、2025-12-07 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
家族信託・生前対策の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

司法書士 はやみずとうや 士業・司法書士・掲載 4本

[士業チャンネルなら事務所情報・掲載枠へ。事業者なら対応地域]

チャンネル運営者の方へ: 掲載の停止・修正は こちら からご連絡ください。