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争族を防ぐために気をつけること 相続人編②【司法書士法人UNIBESTの3分動画/相続手続編 #32】

UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】 士業・司法書士 228回 3:10

場面: 家族信託・生前対策相続人確定元気なうちに話す (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. <Untitled Chapter 1>
  2. 今回のテーマは、「相続人に認知症の人がいる場合」です
  3. 前回お伝えしたとおり、遺産分割協議には相続人全員の参加が必、 須です
  4. これは、相続人が認知症で意思能力がない・意思表示ができない 場合でも同様です
  5. とはいっても、このような方が遺産分割協議に参加して話し合いを 進めるというのは、現実的に不可能ですし
  6. そもそも認知症の方が参加した遺産分割協議は、法律的に無効と なってしまいます。(すべての場合に当てはまるわけではありませ ん)
  7. そこでこういった場合には、認知症の相続人(以下本人)に成年 後見人というサポート役を就任させ、遺産分割協議を始めることに なります
  8. 成年後見人は、本人に代わり遺産分割協議に参加します
  9. ところで、成年後見人の目的は本人の財産保護なので、原則とし て法定相続分に則った協議でないと応じることはできません
  10. つまり、他の相続人の家庭・経済状況に応じた柔軟な遺産分割と いうことが難しくなるのです
  11. なお、遺産分割協議の終了をもって成年後見人はお役御免という わけではなく
  12. 一度成年後見制度を利用すると、原則として本人が亡くなるまで、 成年後見人によるサポートは続きます
  13. 2021年現在、成年後見人の8割は司法書士や弁護士などの専 門家が就任していますが
  14. 専門家が後見人になると、最低でも年間で25万円近くの報酬が 発生します
  15. 遺言があれば原則として遺産分割協議は必要ないので、遺言の 内容にしたがった遺産分割が可能となります
  16. とはいえ、残した遺言自体が争いのタネになってしまっては元も子 もないので
  17. あらかじめ、家族を含めて相談しておくのが理想的といえるでしょ

この動画の要点

[字幕(なし、0字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 CV5CuuNTzFA(UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】、2021-10-04 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
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この動画の出し手

UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】 士業・司法書士・掲載 4本

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