争族を防ぐために気をつけること 相続人編②【司法書士法人UNIBESTの3分動画/相続手続編 #32】
UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】 士業・司法書士 228回 3:10
目次
- <Untitled Chapter 1>
- 今回のテーマは、「相続人に認知症の人がいる場合」です
- 前回お伝えしたとおり、遺産分割協議には相続人全員の参加が必、 須です
- これは、相続人が認知症で意思能力がない・意思表示ができない 場合でも同様です
- とはいっても、このような方が遺産分割協議に参加して話し合いを 進めるというのは、現実的に不可能ですし
- そもそも認知症の方が参加した遺産分割協議は、法律的に無効と なってしまいます。(すべての場合に当てはまるわけではありませ ん)
- そこでこういった場合には、認知症の相続人(以下本人)に成年 後見人というサポート役を就任させ、遺産分割協議を始めることに なります
- 成年後見人は、本人に代わり遺産分割協議に参加します
- ところで、成年後見人の目的は本人の財産保護なので、原則とし て法定相続分に則った協議でないと応じることはできません
- つまり、他の相続人の家庭・経済状況に応じた柔軟な遺産分割と いうことが難しくなるのです
- なお、遺産分割協議の終了をもって成年後見人はお役御免という わけではなく
- 一度成年後見制度を利用すると、原則として本人が亡くなるまで、 成年後見人によるサポートは続きます
- 2021年現在、成年後見人の8割は司法書士や弁護士などの専 門家が就任していますが
- 専門家が後見人になると、最低でも年間で25万円近くの報酬が 発生します
- 遺言があれば原則として遺産分割協議は必要ないので、遺言の 内容にしたがった遺産分割が可能となります
- とはいえ、残した遺言自体が争いのタネになってしまっては元も子 もないので
- あらかじめ、家族を含めて相談しておくのが理想的といえるでしょ
この動画の要点
[字幕(なし、0字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 CV5CuuNTzFA(UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】、2021-10-04 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
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