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相続税の納税のための不動産売却|10ヶ月の期限に間に合わせる流れと段取り

相続コンサルch 専門メディア 45回 15:08

場面: 売却元気なうちに話す家族信託・生前対策 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング
  2. なぜ売却スケジュールがタイトになるのか
  3. ①葬儀・各種届出
  4. ②相続人の確定・財産調査
  5. ③遺産分割協議
  6. ④相続登記
  7. 期限に間に合わせるための動き方
  8. 買取保証付き仲介
  9. 生前の分割対策が重要
  10. 注意点
  11. LINE無料相談のご案内

この動画の要点

[字幕(自動、5431字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 ozIRpFybV7U(相続コンサルch、2026-07-25 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

相続コンサルch 専門メディア・掲載 6本

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