【要注意】相続した実家をすぐ売る人ほど危険!最初の相談先を間違えると税金で損する理由を解説【司法書士/相続登記/相続税】
司法書士やまちゃんのらくらく相続 士業・司法書士 6,142回 20:35
目次
この動画の要点
[字幕(自動、8480字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 kuDcBBYhXtI(司法書士やまちゃんのらくらく相続、2026-08-29 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
- 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
この動画の出し手
司法書士やまちゃんのらくらく相続 士業・司法書士・掲載 6本
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