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【みんなの相続④】もったいないからと実家を貸した瞬間、610万円が消えます

不動産アニキの非常識な投資学 事業者・不動産売買・買取 9,886回 13:24

場面: 売却解体活用・賃貸 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. ハイライト
  2. 導入
  3. 何もしないという手順!貸した瞬間に消える特例
  4. 売却には2つの期限がある!早い方が締切になる
  5. 更地にすると失敗する!解体を急ぐ3つのリスク
  6. もう一つの選択肢!取得費加算との使い分け
  7. 本日のまとめ
  8. おまけ

この動画の要点

[字幕(自動、6367字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 c8Qb_EHzGcY(不動産アニキの非常識な投資学、2026-09-22 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

不動産アニキの非常識な投資学 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本

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