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長年住み続けた土地は自分のものになる?時効取得と登記

ひぐらしさとし 未分類 23回 4:53

場面: 相続登記元気なうちに話す相続税 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 結論|時効取得の条件と、名義を変える登記
  2. ①時効取得が認められる条件|原則20年・条件がそろえば10年
  3. 借りている土地などは原則として対象外
  4. 親の代からの期間と「援用」|家族名義なら相続登記
  5. ②時効取得したあとの登記|名義人と一緒に申請
  6. 登録免許税は評価額の2パーセント|所得税などは税理士へ
  7. 登記識別情報通知はシール・袋とじを剥がさずに保管
  8. ③早めに登記をしておく理由
  9. 今日できる最初の一歩|登記事項証明書で名義人を確かめる
  10. まとめ

この動画の要点

[字幕(手動、1863字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 TCbu4KRAuOk(ひぐらしさとし、2026-09-23 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
  • 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
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この動画の出し手

ひぐらしさとし 未分類・掲載 4本

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