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争族を防ぐために気をつけること 被相続人編②【司法書士法人UNIBESTの3分動画/相続手続編 #34】

UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】 士業・司法書士 397回 3:10

場面: 元気なうちに話す家族信託・生前対策相続人確定 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. <Untitled Chapter 1>
  2. 今回は「争族を防ぐために気をつけること」の被相続人、第2回 目です
  3. 例えば、父が生前、長男の自宅の新築費用や開業資金など、 長男だけに多額の援助をしていたとします
  4. このケースで相続発生後に財産を子3人で平等に分けるとなると、 長男だけが優遇されている、と残りの2人には不公平感が生まれま
  5. 特別受益とは、遺産の前渡しがあったといえる場合に、その前渡し 分を遺産分割に反映させて、相続人間の公平を図るための仕組 みです。具体的にみてみましょう
  6. 長男への援助が特別受益と扱われる場合、それぞれの相続額は このようになります
  7. このように、子への贈与が特別受益にあたるかどうかで、相続人 間の取り分は大きく変わってくるため、注意が必要なのです
  8. 被相続人の財産状況や他の相続人とのバランス、社会の状況など を総合的に考慮して決められるため、専門家へのご相談をおすす めします
  9. 特定の相続人や家族が被相続人の介護をしていた、というケース を考えてみましょう
  10. 長男、二女は家を出ており、長女だけが長年実家で被相続人の 介護を続けていたとします
  11. 介護を続けていた側からすると、何もしていなかった相続人と同じ 割合で相続するということには納得できない場合もあるのではな いでしょうか
  12. こういった場合に生じるのが、寄与分の問題です
  13. 寄与分とは、被相続人に対する貢献を、遺産分割に反映させるた めの制度です
  14. 寄与分が認められた相続人は、他の相続人よりも多くの財産を相 続することができます
  15. ただし、寄与分が認められる条件は難しいため、特別受益と同じよ うに専門家へのご相談をおすすめします

この動画の要点

[字幕(なし、0字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 PCptxSDfkTY(UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】、2021-11-22 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 期限はない。ただし親の判断能力があるうちにしか、信託・贈与・売却の意思確認ができない 元気なうちに(認知症の診断後は本人名義の家を動かせなくなる)(地域包括支援センター(介護・認知症の相談)・市区町村の空き家相談窓口)
  • 実家の名義と権利関係を確かめる(登記事項証明書) 話す前に。1通 600円(オンライン請求なら 480〜500円)(法務局(窓口・郵送・オンライン))
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この動画の出し手

UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】 士業・司法書士・掲載 4本

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