争族を防ぐために気をつけること 被相続人編②【司法書士法人UNIBESTの3分動画/相続手続編 #34】
UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】 士業・司法書士 397回 3:10
目次
- <Untitled Chapter 1>
- 今回は「争族を防ぐために気をつけること」の被相続人、第2回 目です
- 例えば、父が生前、長男の自宅の新築費用や開業資金など、 長男だけに多額の援助をしていたとします
- このケースで相続発生後に財産を子3人で平等に分けるとなると、 長男だけが優遇されている、と残りの2人には不公平感が生まれま
- 特別受益とは、遺産の前渡しがあったといえる場合に、その前渡し 分を遺産分割に反映させて、相続人間の公平を図るための仕組 みです。具体的にみてみましょう
- 長男への援助が特別受益と扱われる場合、それぞれの相続額は このようになります
- このように、子への贈与が特別受益にあたるかどうかで、相続人 間の取り分は大きく変わってくるため、注意が必要なのです
- 被相続人の財産状況や他の相続人とのバランス、社会の状況など を総合的に考慮して決められるため、専門家へのご相談をおすす めします
- 特定の相続人や家族が被相続人の介護をしていた、というケース を考えてみましょう
- 長男、二女は家を出ており、長女だけが長年実家で被相続人の 介護を続けていたとします
- 介護を続けていた側からすると、何もしていなかった相続人と同じ 割合で相続するということには納得できない場合もあるのではな いでしょうか
- こういった場合に生じるのが、寄与分の問題です
- 寄与分とは、被相続人に対する貢献を、遺産分割に反映させるた めの制度です
- 寄与分が認められた相続人は、他の相続人よりも多くの財産を相 続することができます
- ただし、寄与分が認められる条件は難しいため、特別受益と同じよ うに専門家へのご相談をおすすめします
この動画の要点
[字幕(なし、0字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 PCptxSDfkTY(UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】、2021-11-22 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 期限はない。ただし親の判断能力があるうちにしか、信託・贈与・売却の意思確認ができない 元気なうちに(認知症の診断後は本人名義の家を動かせなくなる)(地域包括支援センター(介護・認知症の相談)・市区町村の空き家相談窓口)
- 実家の名義と権利関係を確かめる(登記事項証明書) 話す前に。1通 600円(オンライン請求なら 480〜500円)(法務局(窓口・郵送・オンライン))
この動画の出し手
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