空き家の実家を放置したら固定資産税が跳ね上がり億単位の賠償リスクも…弁護士が警告
今より一歩明るい相続ch【弁護士税理士・片岡優】 士業・税理士 146回 12:33
目次
この動画の要点
[字幕(自動、5034字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 FsSd7sFhHHk(今より一歩明るい相続ch【弁護士税理士・片岡優】、2026-07-31 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
- 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
この動画の出し手
今より一歩明るい相続ch【弁護士税理士・片岡優】 士業・税理士・掲載 6本
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