自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちを選ぶ?費用・無効リスク・手間を司法書士が徹底比較
司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】 士業・司法書士 2,516回 16:10
目次
- はじめに|遺言書の3つの方式を5つの視点で比較します
- ①自筆証書遺言|民法が定める4つのルール(押印は2027年6月ごろ廃止予定)
- ②自筆証書遺言書保管制度|法務局に預けるとどうなる
- ③公正証書遺言|作成当日の流れ(原稿は公証人が作成)
- 比較1・費用|0円/3,900円/公証人手数料は数万円
- 公証人手数料の計算例(合計95,600円になるケース)
- 公証人手数料の計算ツールのご紹介
- 比較2・無効/相続手続きに使えないリスク
- 比較3・作成までの手間と時間(法務局は1〜2週間/公正証書は1〜2ヶ月)
- 比較4・相続開始後の手続き(家庭裁判所の検認が必要か)
- 比較5・遺言書が見つからないリスク・紛失リスク
- 4つ目の選択肢「保管証書遺言(デジタル遺言)」は2029年頃スタート
- 結論|どの遺言書を選ぶべきか
- 3方式のメリット・デメリット比較表のご紹介
- 書籍・診断ツール・無料面談のご案内
この動画の要点
[字幕(手動、6332字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 D2EQiXXMdtw(司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】、2026-08-01 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】 士業・司法書士・掲載 6本
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