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自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちを選ぶ?費用・無効リスク・手間を司法書士が徹底比較

司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】 士業・司法書士 2,516回 16:10

場面: 家族信託・生前対策空き家バンク遺産分割 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. はじめに|遺言書の3つの方式を5つの視点で比較します
  2. ①自筆証書遺言|民法が定める4つのルール(押印は2027年6月ごろ廃止予定)
  3. ②自筆証書遺言書保管制度|法務局に預けるとどうなる
  4. ③公正証書遺言|作成当日の流れ(原稿は公証人が作成)
  5. 比較1・費用|0円/3,900円/公証人手数料は数万円
  6. 公証人手数料の計算例(合計95,600円になるケース)
  7. 公証人手数料の計算ツールのご紹介
  8. 比較2・無効/相続手続きに使えないリスク
  9. 比較3・作成までの手間と時間(法務局は1〜2週間/公正証書は1〜2ヶ月)
  10. 比較4・相続開始後の手続き(家庭裁判所の検認が必要か)
  11. 比較5・遺言書が見つからないリスク・紛失リスク
  12. 4つ目の選択肢「保管証書遺言(デジタル遺言)」は2029年頃スタート
  13. 結論|どの遺言書を選ぶべきか
  14. 3方式のメリット・デメリット比較表のご紹介
  15. 書籍・診断ツール・無料面談のご案内

この動画の要点

[字幕(手動、6332字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 D2EQiXXMdtw(司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】、2026-08-01 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
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この動画の出し手

司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】 士業・司法書士・掲載 6本

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