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不動産は相続人Aへ、不動産に関する借金は相続人Bへ、はまかり通る?

相続税対策本部 士業・税理士 128回 4:58

場面: 家族信託・生前対策相続人確定活用・賃貸 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング
  2. 「その他の財産や債務」などの文言はお守り代わりに使う
  3. 遺言書は詳細に記載する

この動画の要点

[字幕(なし、0字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 8Yoh15cKHXc(相続税対策本部、2025-06-13 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
家族信託・生前対策の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

相続税対策本部 士業・税理士・掲載 6本

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