【不動産詐欺の闇】3,000万が消える「二重譲渡」の恐怖!家を奪われないための絶対ルール【登記の対抗要件】
不動産トラブル解決所 ワッキー相談室 事業者・不動産売買・買取 36回 12:35
目次
この動画の要点
[字幕(自動、4073字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 8TQkmcWFr44(不動産トラブル解決所 ワッキー相談室、2026-09-03 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
この動画の出し手
不動産トラブル解決所 ワッキー相談室 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本
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