【1周年御礼】相続・贈与でよくある質問に税理士が本音で答えます
税理士勝部の相続チャンネル 士業・税理士 2,771回 23:23
目次
- オープニング
- ① 遠方の実家を相続|専門家は実家の近くで探すべき?
- ② おしどり贈与と小規模宅地等の特例は併用できる?
- ③ 過去の贈与契約書をまとめて作っても大丈夫?
- ④ 親が生前に寄付した財産|証明できないとどうなる?
- ⑤ 「ギャンブルで全部使った」は税務署に通用する?
- ⑥ 親の口座から600万円を引き出して保管しても大丈夫?
- ⑦ ゆうちょ銀行でも代理人予約サービスは利用できる?
- ⑧ 金・地金を子どもに贈与することはできる?
- ⑨ 子どものいない兄が死亡|遺言や遺産はどう確認する?
- ⑩ 現金ではなく生命保険を活用するメリットは?
- ⑪ 公正証書遺言はいつ作るべき?
- ⑫ 相続財産が3,600万円以下なら相続対策は不要?
- ⑬ 毎年1,000円の贈与税を払えば相続対策になる?
- ⑭ 個別相談は無料?料金はいくら?
- まとめ
この動画の要点
[字幕(自動、8843字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 2_nkvkrUK5Q(税理士勝部の相続チャンネル、2026-08-29 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
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