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【国税OBが語る】贈与税が掛からないお得な方法!子供に車や家を買ってあげる場合は親名義で買いましょう!

【相続専門チャンネル】谷口税理士事務所 士業・税理士 14.1万回 18:22

場面: 元気なうちに話す相続税家族信託・生前対策 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. はじめに
  2. ①子供に車をプレゼントしても贈与税が掛からない方法
  3. ⅰ贈与税の計算方法
  4. ⅱ親名義の車を子供が使えば贈与税は掛からない
  5. ②子供に家をプレゼントしても贈与税が掛からない方法
  6. ③子供が住む家を親名義で建てると将来の相続税の節税にもなる
  7. ⅰ親名義で家を買うと将来の相続税の節税になる理由
  8. ⅱ具体的な節税金額を解説
  9. ⅲ親が子供の為に家を建てなかった場合
  10. ⅳ親が子供の為に家を建てた場合
  11. ⅴ親から住宅取得資金の贈与を受けていた場合
  12. ⅵ祖父母名義の家に孫が住む場合も勿論利用可能
  13. まとめ

この動画の要点

[字幕(自動、5271字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 0Xhx4vaWUjI(【相続専門チャンネル】谷口税理士事務所、2026-05-09 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 期限はない。ただし親の判断能力があるうちにしか、信託・贈与・売却の意思確認ができない 元気なうちに(認知症の診断後は本人名義の家を動かせなくなる)(地域包括支援センター(介護・認知症の相談)・市区町村の空き家相談窓口)
  • 実家の名義と権利関係を確かめる(登記事項証明書) 話す前に。1通 600円(オンライン請求なら 480〜500円)(法務局(窓口・郵送・オンライン))
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この動画の出し手

【相続専門チャンネル】谷口税理士事務所 士業・税理士・掲載 6本

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