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【ブログ解説 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の落とし穴(受遺者の住所の必要性)|いっしん司法書士事務所】

いっしん司法書士事務所 公式チャンネル 士業・司法書士 2,084回 17:23

場面: 家族信託・生前対策遺産分割 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング
  2. 1.一般的な自筆証書遺言書作成の工程
  3. 2.自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の工程
  4. 3.自筆証書遺言書保管制度の利用を前提とした場合の具体的な注意点
  5. 4.落とし穴(見落としされやすいと思われる点)
  6. 5.おわりに

この動画の要点

[字幕(自動、6350字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 zRMCLMnTruk(いっしん司法書士事務所 公式チャンネル、2025-08-29 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
家族信託・生前対策の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

いっしん司法書士事務所 公式チャンネル 士業・司法書士・掲載 3本

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