【ブログ解説 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の落とし穴(受遺者の住所の必要性)|いっしん司法書士事務所】
いっしん司法書士事務所 公式チャンネル 士業・司法書士 2,084回 17:23
目次
この動画の要点
[字幕(自動、6350字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 zRMCLMnTruk(いっしん司法書士事務所 公式チャンネル、2025-08-29 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
いっしん司法書士事務所 公式チャンネル 士業・司法書士・掲載 3本
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