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【知らなきゃ損】10年前の生前贈与は時効?遺留分と特別受益への影響を弁護士が徹底解説!

デイライト法律事務所 士業・弁護士 86回 8:16

場面: 家族信託・生前対策元気なうちに話す (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング(10年以上前の生前贈与は時効になる?)
  2. 本日お話しするロードマップ
  3. 結論!10年以上前の生前贈与の影響とは
  4. 【具体例】30年前の贈与は遺留分の対象になる?
  5. 判定結果!3年前と30年前の贈与の違い
  6. そもそも生前贈与は「特別受益」にあたる?
  7. 特別受益にあたる生前贈与の境界線
  8. 特別受益にあたらない生前贈与(結婚式・学費など)
  9. 法改正!10年以内の特別受益と遺留分の関係
  10. 【新旧比較】遺留分計算でさかのぼれる期間
  11. 具体例で見る「持ち戻し」の恐怖
  12. 本日のまとめ(絶対覚えて帰るべき3つのポイント)
  13. エンディング&無料相談・シミュレーターのご案内

この動画の要点

[字幕(自動、2960字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 uwHmn4fYT7Y(デイライト法律事務所、2026-09-12 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
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