買取ビジネスは儲かる、でも普通にやると潰れます|15年やった社長の本音【リユース相談本舗】
リユース相談本舗TV 未分類 266回 20:44
目次
- 結論:そんなに甘くないです
- フランチャイズの現状と店舗数
- 中古市場と“かくれ資産”のデータ
- メリット①市場が右肩上がりで伸びている
- メリット②在庫が現金化しやすい
- メリット③初期投資を抑えられる
- メリット④店舗の広さで売上の天井が決まらない
- デメリット①差別化が難しい
- デメリット②集客コストが年々上がっている
- デメリット③属人性が高い
- デメリット④良い立地はすでに押さえられている
- デメリット⑤積み上げ型ではなくショット型
- 運転資金と在庫の考え方「高く売るな、早く売れ」
- 相談を起点にするというコンセプト
- 戦略や戦術よりコンセプトが上位にある話
- 本部Webマーケティングによる集客支援
- 属人性を下げるための仕組みづくり
- 加盟をお断りしているケース
- 店舗開発とこれから
- まとめ
この動画の要点
[字幕(自動、9976字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 qj77qBJcclU(リユース相談本舗TV、2026-09-03 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
この動画の出し手
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