住所変更登記を自分でやる|申請書の書き方を実物で1項目ずつ【2026年4月義務化・1,000円で終わる】
じぶん手続き 未分類 23回 11:15
目次
- 登記も義務になりました
- この動画で分かること
- 2026年4月から・2年以内
- 昔の引っ越しも対象(2028年3月31日)
- 5万円以下の過料
- 放置の不利3つ
- 自分は対象か
- ケース別の必要書類
- 住所が「つながらない」とき
- 書類代の目安
- 不動産番号の調べ方
- 登録免許税は1,000円定額
- 頼むと?自分なら?
- 【本題】申請書の書き方
- 記入例の全体像
- 登記の目的
- 原因(住民票の異動日)
- 変更後の事項
- 申請人(認印でOK)
- 添付情報
- 登録免許税 金1,000円
- 不動産の表示
- 収入印紙は消印しない
- 提出方法は3つ
- 提出先は不動産の所在地
- 1〜2週間で完了・補正
- よくある不備5つ
- 専門家に頼む判断・登記相談
- 提出前チェックリスト
- まとめ
- 無料診断
この動画の要点
[字幕(自動、2947字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 jUc25fZXFbs(じぶん手続き、2026-09-06 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
- 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
この動画の出し手
じぶん手続き 未分類・登録者 1人・掲載 4本
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