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生命保険金も相続財産として遺産分割の対象になる?

【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介 士業・行政書士 1,127回 13:43

場面: 家族信託・生前対策遺産分割元気なうちに話す (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 今回のテーマと動画視聴のメリット
  2. 受取人のいる生命保険について
  3. 生命保険は相続?所得?贈与?
  4. 生命保険が遺産分割協議の対象になる場合
  5. 生前に生命保険の受取人を変更する方法
  6. まとめ
  7. 動画コメントQ&Aコーナー

この動画の要点

[字幕(自動、4736字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 g8WH7vAU_t4(【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介、2026-06-27 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
家族信託・生前対策の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介 士業・行政書士・掲載 6本

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