遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・期限などを徹底解説
弁護士法人ALG&Associates 士業・弁護士 350回 17:24
目次
- オープニング・本動画の概要
- 遺言書の検認とは?
- 遺言書の検認をしないとどうなる?
- 遺言書の検認手続きの流れ
- ①遺言書検認の申立てに必要な書類を集める
- ②検認を家庭裁判所に申し立てる
- ③検認期日通知書による期日の決定
- ④家庭裁判所で検認を行う
- ⑤検認済証明書を申請する
- 遺言書の検認に期限はある?
- 遺言書の検認に関する3つの注意点
- 注意点1:遺言書が複数ある場合は全てに検認が必要
- 注意点2:申立人は検認を欠席することができない
- 注意点3:遺言書の作成時期が古い場合は専門家に相談する
- 遺言書の検認手続きを弁護士に依頼するメリット
- 遺言書の検認に関するQ&A
- Q1:誤って開封してしまった遺言書も検認は必要?
- Q2:自宅で保管されていた自筆証書遺言が、封筒に入っていなくても検認は必要?
- Q3:遺産分割協議で遺産を分ける場合には、遺言書の検認をしないで済む?
- エンディング
この動画の要点
[字幕(自動、5573字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 f-ER31lJBLk(弁護士法人ALG&Associates 、2026-09-15 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
弁護士法人ALG&Associates 士業・弁護士・掲載 1本
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