相続人申告登記のやり方|申出書の書き方を実物で1項目ずつ【過料10万円を0円で回避】
じぶん手続き 未分類 257回 13:58
目次
- 過料は0円で消せる
- この動画で分かること
- 2024年に義務化
- 10万円以下の過料
- 遺産分割が決まらないと登記できない
- 相続人申告登記なら申し出るだけ
- 申告登記と本登記の違い
- 申告登記は暫定
- 自分は対象か
- 子・配偶者の必要戸籍
- 孫・兄弟姉妹の必要戸籍
- 集めるのは3つだけ
- 2024年 広域交付
- 費用は書類代だけ
- 【本題】申出書の書き方
- 記入例の全体像
- 登記の目的
- 申出人(認印でOK)
- 続柄と連絡先
- 被相続人の表示
- 添付情報
- 不動産の表示(番号で省略)
- 様式は法務省の案内が正
- 提出方法は3つ
- 提出先は不動産の所在地
- 受理されるとどうなる
- よくある不備3つ
- 不備は補正できる
- 提出前チェックリスト
- まとめ
- 無料診断
この動画の要点
[字幕(自動、2954字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 a2crAVEx7G4(じぶん手続き、2026-08-30 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
- 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
この動画の出し手
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