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不動産だけでも手続きOK!遺産分割協議書の正しい書き方&注意点をプロ弁護士が徹底解説

デイライト法律事務所 士業・弁護士 38回 9:07

場面: 遺産分割相続人確定 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング
  2. 本日のテーマ(全体像)
  3. 相続登記は「不動産のみ」の協議書でOK?(結論)
  4. 相続人が単独・複数の場合のルール
  5. 無料ダウンロードできるプロ監修テンプレートの紹介
  6. 【書き方①】被相続人情報の正確な書き方
  7. 【書き方③】地番の調べ方と登記事項証明書の丸写しルール
  8. 【書き方④】代償分割・換価分割の場合の書き方
  9. 相続登記に必要な基本書類リスト
  10. 戸籍集めのコツと便利な「法定相続情報証明制度」
  11. 【注意点①】漢字の字体まで正確に書く&複数ページの契印ルール
  12. 【注意点②】修正テープ禁止!正しい訂正印と便利な捨印の使い方
  13. まとめ&重要ポイント復習
  14. 無料相談&ひな形ダウンロードのご案内

この動画の要点

[字幕(自動、3431字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 XjjEfUQSkmY(デイライト法律事務所、2026-09-24 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 遺産分割そのものに期限はない。ただし相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分を主張できなくなる(2023年4月1日施行) 相続開始から10年(家庭裁判所(調停・審判の場合))
  • 相続税の申告期限(10ヶ月)までに分割が済まないと、配偶者控除・小規模宅地等の特例が当初申告で使えない 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月(税務署)
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この動画の出し手

デイライト法律事務所 士業・弁護士・掲載 5本

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