毎年110万円贈与しちゃダメ!?→毎年金額を変える、毎年日付を変える、111万円贈与して申告すればOK…これ全部、本質ズレてます!
税理士KOBAYASHIちゃんねる 士業・税理士 3,489回 8:16
目次
この動画の要点
[字幕(自動、2752字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 XHdTyAwrkdc(税理士KOBAYASHIちゃんねる、2026-05-15 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
税理士KOBAYASHIちゃんねる 士業・税理士・掲載 1本
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