【元気なうちに】賃貸のおひとりさま、亡くなったあと部屋の片づけは誰がする?|残置物のモデル契約条項と居住支援法人
ひぐらしさとし 未分類 8回 18:30
目次
- オープニング/今日わかること三つ
- このシリーズについて/はじめのお断り
- 亡くなったあと、借りているお部屋の契約と家財はどうなる
- 国のひな型(残置物の処理等に関するモデル契約条項)とは
- すでに住んでいるお部屋では/入居の条件にされたとき
- ひな型で頼む二つのこと
- 誰に頼むか(大家さん本人には頼まない)
- 捨てずに送ってほしい物の指定と、処分までの期間
- 片づけのリストは遺言の代わりにならない
- ここまでの振り返り
- 居住支援法人と、2025年10月からの新しい仕事
- 居住サポート住宅
- 頼むときに書面で確かめる四つ
- 市区町村の支援と地域包括支援センター
- 片づけを業者に頼むときの確かめどころ
- 家庭のごみの回収には市区町村の許可か委託が必要
- 困ったときは消費生活センター/身元保証などのサービス
- もめ事になったら弁護士へ
- ここまでの振り返り
- 元気なうちの備えを役割ごとに
- 今日のポイント三つ
- 今日できる最初の一歩
- おわりに
この動画の要点
[字幕(手動、7088字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 V_emIJM01Tk(ひぐらしさとし、2026-09-25 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 期限はない。ただし親の判断能力があるうちにしか、信託・贈与・売却の意思確認ができない 元気なうちに(認知症の診断後は本人名義の家を動かせなくなる)(地域包括支援センター(介護・認知症の相談)・市区町村の空き家相談窓口)
- 実家の名義と権利関係を確かめる(登記事項証明書) 話す前に。1通 600円(オンライン請求なら 480〜500円)(法務局(窓口・郵送・オンライン))
この動画の出し手
ひぐらしさとし 未分類・掲載 4本
[士業チャンネルなら事務所情報・掲載枠へ。事業者なら対応地域]
チャンネル運営者の方へ: 掲載の停止・修正は こちら からご連絡ください。