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【元気なうちに】賃貸のおひとりさま、亡くなったあと部屋の片づけは誰がする?|残置物のモデル契約条項と居住支援法人

ひぐらしさとし 未分類 8回 18:30

場面: 元気なうちに話す片付け・遺品整理死亡直後 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング/今日わかること三つ
  2. このシリーズについて/はじめのお断り
  3. 亡くなったあと、借りているお部屋の契約と家財はどうなる
  4. 国のひな型(残置物の処理等に関するモデル契約条項)とは
  5. すでに住んでいるお部屋では/入居の条件にされたとき
  6. ひな型で頼む二つのこと
  7. 誰に頼むか(大家さん本人には頼まない)
  8. 捨てずに送ってほしい物の指定と、処分までの期間
  9. 片づけのリストは遺言の代わりにならない
  10. ここまでの振り返り
  11. 居住支援法人と、2025年10月からの新しい仕事
  12. 居住サポート住宅
  13. 頼むときに書面で確かめる四つ
  14. 市区町村の支援と地域包括支援センター
  15. 片づけを業者に頼むときの確かめどころ
  16. 家庭のごみの回収には市区町村の許可か委託が必要
  17. 困ったときは消費生活センター/身元保証などのサービス
  18. もめ事になったら弁護士へ
  19. ここまでの振り返り
  20. 元気なうちの備えを役割ごとに
  21. 今日のポイント三つ
  22. 今日できる最初の一歩
  23. おわりに

この動画の要点

[字幕(手動、7088字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 V_emIJM01Tk(ひぐらしさとし、2026-09-25 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 期限はない。ただし親の判断能力があるうちにしか、信託・贈与・売却の意思確認ができない 元気なうちに(認知症の診断後は本人名義の家を動かせなくなる)(地域包括支援センター(介護・認知症の相談)・市区町村の空き家相談窓口)
  • 実家の名義と権利関係を確かめる(登記事項証明書) 話す前に。1通 600円(オンライン請求なら 480〜500円)(法務局(窓口・郵送・オンライン))
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ひぐらしさとし 未分類・掲載 4本

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