【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!
【相続専門チャンネル】谷口税理士事務所 士業・税理士 4.6万回 21:05
目次
- はじめに
- ①名義預金のおさらい
- ⅰ贈与者が管理している子や孫名義の口座が名義預金に該当するケース
- ⅱ専業主婦(主夫)の「へそくり口座」が名義預金に該当するケース
- ②親や祖父母が管理している名義預金をリセットする方法
- ⅰ名義預金と疑われない為の5つのポイントを確認しよう
- ⅱポイント③のみ問題がある場合
- ⅲポイント⑤のみ問題がある場合
- ⅳポイント①に問題がある場合
- ⅴポイント②のみ問題がある場合
- ⅵポイント④に問題がある場合
- ③専業主婦(主夫)の「へそくり口座」をリセットする方法
- ⅰ名義預金と疑われない為の2つのポイントを確認しよう
- ⅱポイント①のみに問題がある場合
- ⅲポイント②に問題がある場合
- まとめ
この動画の要点
[字幕(自動、6802字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 Ugs1DzoMIDM(【相続専門チャンネル】谷口税理士事務所、2026-03-28 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 期限はない。ただし親の判断能力があるうちにしか、信託・贈与・売却の意思確認ができない 元気なうちに(認知症の診断後は本人名義の家を動かせなくなる)(地域包括支援センター(介護・認知症の相談)・市区町村の空き家相談窓口)
- 実家の名義と権利関係を確かめる(登記事項証明書) 話す前に。1通 600円(オンライン請求なら 480〜500円)(法務局(窓口・郵送・オンライン))
この動画の出し手
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