知らないと大損!再建築不可を建築可能にし、高く売却する為の全手法
売却コンシェルジュ 事業者・不動産売買・買取 895回 57:25
場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)
目次
- イントロダクション:再建築不可物件は諦める必要なし!
- なぜ「再建築不可」になるのか?(建築基準法43条の解説)
- 建築基準法上の「道路」を地図で確認する方法
- パターン別解説①:路地状敷地(旗竿地)で再建築不可になる理由
- パターン別解説②:通路タイプ(違法分譲地)の現状
- 再建築不可を解消する「3つのアプローチ」
- ロジタイプの解決策:隣接地との交渉術
- 通路タイプの解決策①:位置指定道路(42条1項5号)
- 通路タイプの解決策②:43条2項2号許可制度(救済措置)
- 中野区の事例で見る「許可申請」の具体的な条件
- 承諾が得られない時の「個別相談」と審査会の流れ
- 解消後の売却価格相場とメリット
- どうしても解消できない場合の売却戦略
- まとめ:最後は専門家と一緒に諦めないこと
- 【おまけ】43条2項1号「認定制度」
- 【おまけ】通路が建築敷地になっている特殊ケースの解決ヒント
この動画の要点
[字幕(自動、21913字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 RzgvBzi47JM(売却コンシェルジュ、2026-07-28 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
この動画の出し手
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