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【宅建マイスターが伝える】不動産売却後 絶対やってはいけないNG6選 ♯家が売れない理由

ポジティブ不動産チャンネル『お家の相続・売却のために』 事業者・不動産売買・買取 267回 14:27

場面: 売却死亡直後相続税 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 挨拶&本日のテーマ
  2. ①契約書を確認しない
  3. ②契約締結してから契約内容を覆す
  4. ③残置物を処分しない
  5. ④引渡し期日をも守らない
  6. ⑤控除後の特例等を調べない
  7. ⑥確定申告を忘れる
  8. まとめ
  9. LINE登録有料級プレゼント

この動画の要点

[字幕(自動、5375字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 PribsQnbyyg(ポジティブ不動産チャンネル『お家の相続・売却のために』、2025-07-12 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

ポジティブ不動産チャンネル『お家の相続・売却のために』 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本

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