【放置は危険】実家の名義を変えないと10万円の過料と税務署のマーク
税理士大田の相続ウラ話 士業・税理士 2,554回 9:29
目次
- 実家の名義、今どなたのままですか?
- 2024年4月から相続登記が義務化
- 3年以内に手続きしないと10万円以下の過料
- 過去の相続も対象 期限は2027年3月31日
- 本当の恐ろしさは罰金ではありません
- 放置で起きる「数次相続」 数十人分の実印が必要に
- 売却も担保も不可 税務調査で目をつけられる
- この動画でわかること
- 税理士・大田貴広の自己紹介
- 【第1章】一般人が陥る3つの落とし穴
- 落とし穴① 亡くなった時の戸籍だけを取ってしまう
- 落とし穴② 印鑑証明書を3ヶ月以内と勘違いして取り直す
- 落とし穴③ 遺産分割協議書に捨印を押してしまう
- 【第2章】最短で終わらせる5つのステップ
- Step1 必要書類6点を集める(スクショ推奨)
- Step2 遺産分割協議書の作成 住所ではなく「地番」
- Step3 登記申請書の作成 法務局の様式を使う
- Step4 登録免許税の納付 評価額×0.4
- Step5 管轄の法務局へ申請 郵送でOK 1〜2週間で完了
- 【第3章】プロの裏ワザと印鑑の押し方
- 製本テープでまとめれば契印は1箇所で済む
- 割印は書類を少しずらして重ねて押す
- 期限に間に合わない時の「相続人申告登記」
- 【まとめ】今日の重要ポイント5つ(スクショ推奨)
- 名義変更の次は「税金」と「売却」の壁
- 公式LINE 7大特典を無料プレゼント
この動画の要点
[字幕(自動、3942字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 Jr32VB-0LwE(税理士大田の相続ウラ話、2026-09-04 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
- 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
この動画の出し手
税理士大田の相続ウラ話 士業・税理士・掲載 6本
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